能代市議会 2022-06-20 06月20日-02号
◆5番(大高翔君) そうすれば、最後、3番の2になるのですけれども、医療訴訟における時効というのが、令和2年4月1日施行の民法改正にて、不法行為を理由とした損害賠償権は、被害者が医療過誤の事実と加害者を知ったときから5年、不法行為のときから20年で時効消滅、債務不履行を理由とした損害賠償権は、権利を行使することができると知ったときから5年、権利を行使することができるときから20年で時効消滅とされております
◆5番(大高翔君) そうすれば、最後、3番の2になるのですけれども、医療訴訟における時効というのが、令和2年4月1日施行の民法改正にて、不法行為を理由とした損害賠償権は、被害者が医療過誤の事実と加害者を知ったときから5年、不法行為のときから20年で時効消滅、債務不履行を理由とした損害賠償権は、権利を行使することができると知ったときから5年、権利を行使することができるときから20年で時効消滅とされております
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。」、そのほか文言の整理を行うものでございます。 この条例は、公布の日から施行するものです。 次に、議案第16号の説明をいたします。 議案ファイルの35ページをお開きください。
ったらもう飲酒から喫煙からもう大変な状態でございまして、帰ってみたら停学対象者がクラスの3分の1が停学対象者ということでございまして、みんなで渡れば何とかっていうわけでないんですけれども、これではもう学校やっていかれないということで停学も何もなしだったわけでございまして、その他にいろんなことがございまして、やっぱりいじめもございましたし、かつあげなんて言ってましたけれども脅して金取ったりなんていう、無法不法行為
今回の判決では、国家賠償法で公務員に対する求償を故意・重過失に限定しているにもかかわらず、地方自治法の規定では故意・重過失に限定していないから民法上の不法行為と同等の過失で賠償責任を問えると判断したと同然であります。
民法でいう名誉棄損は、損害賠償責任等を根拠づける不法行為となります。名誉棄損行為について、刑法・民法を補足することさえできていない条文は余りにも稚拙と言わざるを得ません。 そこでお聞きします。第3条の6を改めた趣旨の中に、ネット通信というものはどのように解釈していいのでしょうか、お聞きいたします。
内容は、「仙北市職員による不正な所得税還付による不法行為で精神的打撃を受けたので、その損害として原告一人につき55万円、総額165万円の支払いを求める」というものであります。 本事案については、これまで顧問弁護士に相談をしてきましたが、9月13日の第1回口頭弁論に向け、顧問弁護士を代理人として答弁書の作成を依頼しました。 「あきた未来づくり本部」の開催についてであります。
これに対して、議員は府中市に対し、府中市議会議員政治倫理条例は違憲、無効な条例であるとして、条例違反を理由に市議会が辞職勧告決議を行ったこと等は不法行為であるとして損害賠償を求めました。 一審の広島地裁は平成22年11月9日判決を出しました。議員の主張を棄却しました。つまり、議員は負け、市が勝ったのです。
ただ、今回県のほうの対応を申し上げますと、既に県のほうでは税と切り離して民法の不法行為による損害賠償ということで、市のほうに請求するということでございます。
第2条では、排除する対象の暴力団とは、法律で規定するところにより、その団体の構成員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体のことをいい、指定暴力団には限らないものでございます。 また、暴力団員とは、法律で規定するところにより、暴力団の構成員のことをいいます。
また、現金取扱員に任命されていなかった平成19年度の着服額16万152円につきましては、不法行為による損害賠償請求を行うものとし、合わせて33万7,018円の賠償を求めるものであります。 なお、これら賠償金に係る歳入歳出予算につきましては、本日追加提案いたしました補正予算に計上しておりますので、御審議方よろしくお願いいたします。 以上であります。
私は、不適切処理という認識よりも不正行為をしたという認識の方が強いわけで、さまざま領収書の改ざんなんていうのは不適切じゃなくて不法行為ですよね。そういうふうなことをされたにもかかわらず、どうもテレビあるいは新聞報道等で見ると、そういう不正行為をしたという認識が希薄といえばいいのでしょうか、そういうことを感じ取ることができない。
許可権者である秋田県が届け出を受理していたナンバー1及びナンバー2処分場でさえ今回のような惨たんたる実態をさらけ出しており、ナンバー1及びナンバー2処分場と同じ時期に埋め立てが行われ、同様な不法行為が行われている可能性は否定できないナンバー3、ナンバー4、ナンバー5、ナンバー6処分場の調査を実施するよう、ドラム缶撤去の現地確認のたびに再三口頭で県に申し入れをしたものであります。
また、不法行為が内部告発により明らかにされる場合が多く、国でも公益通報者保護法がことしの六月に可決・成立し、平成十八年四月に施行される見通しです。この法のねらいとして、内部告発を奨励するのではなく、組織内の内部通報受付体制整備を促し、問題の早期解決につなげることを挙げています。
再三の不法行為を繰り返す業者に、秋田県など行政の対策のおくれが被害の拡大を招いたと、私はこう思っております。漏水の原因究明がなされないまま、原因が既存の処分場にあるとしました。真相の究明も解明も全くなされず、まして問題の解決が進まない中で、新たに事業が展開されて、次々とさらに問題を複雑化させております。事業者は、国有地があることを知りながら、平成元年そこへ処分場をつくりました。
最近公務員による一般社会常識を逸脱した不法行為によって国民の負託を裏切る事件が相次ぐ中、公務員倫理の確立が連日のように叫ばれております。幸いなことに本市においてはこのような事件もなく一見平穏であるかのようでありますが、果たしてそれで納得できるものでありましょうか。